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貸金業者(かしきんぎょうしゃ)
貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のことです。
貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、 売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいいます。
但し、下記のようなものは除外されます。
- 国または地方公共団体が行なうもの
- 他の法律に特別の規定のある者が行なうもの
- 物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの
- 事業者がその従業員に対して行なうもの
郵便局、銀行、信用金庫などとは区別されるようになっており、
個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社が対象となります。また、リース会社など多様な業態が含まれています。
貸金業登録番号とは、貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号となります。
東京都で登録すれば「都(3)0123456」といったような」番号が発行されます。営業所が都道府県をまたぐ場合(東京と埼玉に営業所等)は財務局登録となり、「関東
財務局(1)0123456」といった番号が発行されます。
カッコ内の数字は営業年数を表しており、3年毎の更新の為(1)だと登録してから3年以内の新しい会社ということになります。 |
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